〇 特別警報または警報発表時の児童の登下校について
特別警報または警報発表時の児童の登下校について
〇 地震発生時の対応について
地震発生時の対応について
ほけんだより
ほけんだより 4月号
学校だより
藤南だより586号 4月号
第5章 重大事態
1.重大事態の意味
重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある と認める事態」及び「いじめにより当該学校に在籍する児童が相当の期間(目安は30日間)学校を欠席すること を余儀なくされている疑いがあると認める事態」であると捉える。 例としては、次のような場合が考えられる。 〇 児童が自殺を企図した場合 〇 児童が身体に重大な傷害を被った場合 〇 児童が金品(家庭の金品を含む)等に重大な被害を被った場合 〇 児童が精神性の疾患を発症した場合
2.学校の姿勢
児童や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじ めの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生した可能性があること を前提として調査・報告等に当たる。児童や保護者からの申し立ては、学校が把握していない極めて重要な情報で ある可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。
第6章 その...
第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
1.基本理念
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、 まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観 したり する行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切で ある。そ のことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童の意識を育成することになる。 そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、 児童を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童の人格のすこやかな発達を支援すると いう児童観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。 本校では、『人権意識を高め、互いに認め合う子どもを育てる』を人権教育目標としており、目標に基づき、各学 年でも目標を設定している。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本 方針を定める。
2.いじめの定義
「いじ...
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