| 第1章 いじめ防止に関する本校の考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.基本理念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、 まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観 したり する行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切で ある。そ のことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童の意識を育成することになる。 そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、 児童を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童の人格のすこやかな発達を支援すると いう児童観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。 本校では、『人権意識を高め、互いに認め合う子どもを育てる』を人権教育目標としており、目標に基づき、各学 年でも目標を設定している。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本 方針を定める。 |
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| 2.いじめの定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 当該児童等と一定の人間関 係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。) であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。 |
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| ◆ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 ◆ 仲間はずれ、集団による無視をされる。 ◆ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 ◆ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 ◆ 金品をたかられる。 ◆ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 ◆ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 ◆ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 |
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| * いじめられた児童の立場に立って、いじめにあたると判断した場合でも、好意から行った行為が意図せず相手 児童に心身の苦痛を感じさせてしまった場合、行為を行った児童に対し、悪意はなかったことを十分加味した上 で、学校は対応する必要がある。 * けんかやふざけ合いであっても、見えない部分で被害が発生している可能性があるという前提で背景にある事 情を把握するように努め、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断していく必要がある。 |
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| 3.いじめ防止のための組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 名 称 「いじめ対策委員会」 (2) 構成員 校長、教頭、首席、生活指導部部長、学年担当、養護教諭、人権・研修部長 支援教育コーディネーター、通級学級担任 (3) 役 割 ア 学校いじめ防止基本方針の策定 イ いじめの未然防止 ウ いじめの対応 エ 教職員の資質向上のための校内研修 オ 年間計画の企画と実施 カ 年間計画進捗のチェック キ 各取組の有効性の検証 ク 学校いじめ防止基本方針の見直し |
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| 4.年間計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本方針に沿って、以下のとおり実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 《 専科等としての取り組み 》 家 庭 科‥‥教え合いの場を設定し、協力の機会やコミュニケーションの機会をつくる。 音 楽 科‥‥グループ単位の活動を取り入れ、互いを意識した授業づくりをする。 教え合いの場を設定し、協力の機会やコミュニケーションの機会をつくる。 通級学級‥‥少人数の特徴を生かし、表情や行動を観察する。 担任との情報の共有と連携・協力を行う。 養護教諭‥‥表情や行動を観察する。 担任との情報の共有と連携・協力を行う。 担任と一緒に聞き取りを行い、事実関係を把握する。 支援学級‥‥各学年と交流の場を設定する。障害者理解・他者理解を進める授業を各学年で行う。 |
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| 5.取組状況の把握と検証(PDCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いじめ対策委員会は、年11回、(検討会議を)開催し、取組みが計画どおりに進んでいるか、いじめの対処が うまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。 |
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| 第2章 いじめ防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.基本的な考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神 がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育 む学習活動を各教科、(道徳)、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。 特に、児童が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係 を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。 |
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| 【 本校の体制 】 (いじめ対応プログラムⅠ 67頁より参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府教育センター教育相談室 06-6629-1882(内線250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.いじめの防止のための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対して細やかな情報交換(報告・連絡・相談)を徹 底する。 また、教師によっての事案発生のとらえ方の差をなくすために、基準(別紙参照)を定め、どの職員も同じよ うに対応できるように共通理解する。 児童に対しては、指導計画通りに指導をすすめ、いじめをおこさない・見過ごさない意識を育てる。 万が一いじめが起こった場合は被害児童が安心して登校できる心のケア・環境づくりを最優先する。 それだけでなく、加害児童には、特別支援・指導として学級から抜き出し、再発防止の指導を行い、児童自身 と向き合わせる。 そうすることで、被害者が特別なのではなく、いじめた加害者側がいけないということを当事者だけでなく、 他の児童に周知し、意識を変える手立てとする。 |
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| (2) いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、 児童が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。 そのために、クラス・学年づくりが重要である。特別活動だけでなく、道徳の時間や休み時間など児童の生活 の時間を全て使い、日頃から「言える雰囲気」を育てることも必要である。 特に道徳の時間は、論議を通じて各自の内面にあるものを素直に出し合い、互いの意見を認め合う雰囲気を醸 成していくことに活かしていくことが重要である。そのためにも、教員一人ひとりの道徳授業における指導力向 上に取り組む必要がある。 |
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| (3) いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、被害児童の保護・ケアだけでなく、加害児童の指導、 クラス・学年児童への指導も不可欠である。 児童一人一人が活躍できる集団づくりを進めるために、分かりやすい授業づくりを進め、普段の授業の中から も、認めあえるクラスづくりを推進する。 ストレスに適切に対処できる力を育むために、自己表現力の育成にも力を入れる。また、養護教諭や保健の授 業を活用しながら、セルフコントロールの方法を指導する。 いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を払うため教師自身が研修に取 り組み、高い人権意識を養う。また、いじめに対して毅然とした態度で児童だけでなく保護者にも対応すること が重要である。 〇 発達障がいを含む、障がいのある児童に関わるいじめについては、教職員が個々の児童の障がいの特性への 理解を深めるとともに、当該児童についての情報共有を行いつつ、ニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適 切な指導及び支援を行うことが必要である。 〇 帰国児童・外国人児童・外国につながる児童は、言語や文化の差から、学校生活において困難を抱える場合 も多いことに留意し、それらの差からいじめが行われることのないよう、教職員、児童、保護者等の理解を促 進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行っていく。 〇 性同一性障がいや性的指向・性自認に係る児童に対するいじめを防止するため、当該児童の存在が確認でき ていない状況であっても、各クラスに存在しているという前提のもとで、性同一性障がいや性的指向・性自認 について、教職員への正しい理解の促進や、学校として必要な対応について周知する。 |
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| 上記を含め、学校として特に配慮が必要な児童への日常的な支援や組織的指導が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、教師が個々の児童を認め、ほめて伸ばす意識をしっかりと持ち 指導にあたる。また、アンケートを実施し、自分の行動を振り返ることのできる手立てを用意し、次に生かそう とする態度を育てる。 |
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| (5) 児童が自らいじめについて学び、取り組む方法として、正しい知識を教師が指導していくことが必要である。 そのうえで、自分がどうすればいいのかを考えさせる訓練を行う。一番近くでいじめを見ているのは児童自身で あるので、児童の意識を変える事がいじめを未然に防止する一番の手立てであると考える。 |
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| 第3章 早期発見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.基本的な考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いじめの特性として、いじめにあっている児童がいじめを認めることを恥ずかしいと考え、いじめの拡大を恐れ るあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えたりすることが難しいなど の状況にある児童が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。 それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深 い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。 |
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| 2.いじめの早期発見のための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 実態把握の方法として、定期的なアンケートを年2回実施し、定期的にチェックする体制を確保する。また、 アンケートだけに頼らず、日頃から子どもたちの小さな変化や信号をとらえられる教員であるために、基準の共 通理解や研修を行う。 教育相談としては、養護教諭をはじめとし相談窓口を子どもたちに定期的に周知することで担任だけでなく、 学校全体で子どもたちをサポートする。(例、保健室の一部を相談場所として使用する。) |
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| (2) 保護者と連携して児童を見守るため、藤南だよりや学年通信により、相談窓口を周知し、いち早く情報が保護 者と共有できるよう努める。保護者からの情報提供だけでなく、教員からも積極的に保護者に情報提供を行うこ とでコミュニケーションを図る。 いじめ対策委員会だけでなく、学校アンケートにより、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検する。 |
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| (3) 児童、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、担任だけが話を聞くのではな く、必ず複数で対応する。聞き洩らしを防ぎ、教員による対応の差をなくし、安心して相談できるように努める。 また、最大限被害児童のケアを優先する。 |
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| (4) 教育相談等で得た児童生徒の個人情報については、その対外的な取扱いについて、慎重に対応し、児童のケア にあたる。 |
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| 第4章 いじめに対する考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.基本的な考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いじめにあった児童のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ児童の原因・背景を把握し 指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた児童自身が深刻な課題を有 している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚したりすることが困難な状況にある場合がある。 よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的 な指導が必要である。そのために本校では加害児童の抽出指導を行う。いじめの当事者は、仲間からの励ましや教 職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができる と考える。 そのような、事象に関係した児童同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教 育課題へと高めることが大切である。 具体的な児童や保護者への対応については、(別添)「6つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」を参 考にして、外部機関とも連携する。 |
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| 2.いじめ発見・通報を受けたときの対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わ る。 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め、児童や保護者から「い じめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。 その際、いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保するよう配慮する。 |
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| (2) 教職員は一人で抱え込まず、報告が義務であることを十分認識した上で速やかに学年主任や窓口担当に報告し、 必ずいじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する。その後は、校長のリーダーシッ プのもと、当該組織が中心となって、速やかに関係児童から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確 認を行う。 |
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| (3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し、相談する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 被害・加害の保護者への連絡については、直接会って、より丁寧に行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている児童を徹底して守り通 すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。 なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適 切に援助を求める。 |
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| 3.いじめられた児童又はその保護者への支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いじめた児童の別室指導や出席停止などにより、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し 、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や 教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウン セラーの協力を得て対応を行う。 |
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| 4.いじめた児童への指導又はその保護者への助言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行う。いじめに関わったと される児童からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。 |
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| (2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた児童の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行 う。 |
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| (3) いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを 理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、 当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。 その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織 的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。 |
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| 5.いじめが起きた集団への働きかけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) いじめを見ていたり、同調していたりした児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。 そのため、まず、いじめに関わった児童に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立 場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の 変容につなげる。 また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動して いた児童に対しても、そうした行為がいじめを受けている児童にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独 感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。 「観衆」や「傍観者」の児童は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えら れることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせるこ とがいじめをなくすことにつながる」ということを児童に徹底して伝える。 |
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| (2) いじめが認知された際、被害・加害の児童たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての児童 が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって児童一人ひとりの大切さを自覚して 学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、児童が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生 活を安心してすごせるよう努める。 そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつな げることにより教訓化するとともに、いじめに関わった児童の指導を通して、その背景や課題を分析し、これま での児童への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、児童のエン パワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。 運動会や学校行事、校外学習等は児童が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、児童が、意見が異なる 他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。 |
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| 6.いじのめ解消 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している状態」と捉えるには、 少なくとも次の2点が満たされている必要がある。 〇 いじめに係る行為が少なくとも3ヶ月間止んでいること 〇 被害者が心身の苦痛を感じていないこと |
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| 7.ネット上のいじめへの対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存 するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係児童からの聞き取り等の調査、児童が被害にあっ た場合のケア等必要な措置を保護者とともに講ずる。 |
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| (2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった児童の意向を尊重するとともに、当該児童・保護者 の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局 人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。 |
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| (3) また、情報モラル教育を進めるため、「総合的な学習」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能 の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。 |
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| (4) 保護者への啓発として、パソコンの閲覧制限の方法やパソコン・ゲーム機からのインターネット履歴の確認方 法などを知らせ、家庭での指導を促す手立てを設ける。 その手立てとして、保護者を対象とした情報モラル研修の場を設定する。 |
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| 第5章 重大事態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.重大事態の意味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある と認める事態」及び「いじめにより当該学校に在籍する児童が相当の期間(目安は30日間)学校を欠席すること を余儀なくされている疑いがあると認める事態」であると捉える。 例としては、次のような場合が考えられる。 〇 児童が自殺を企図した場合 〇 児童が身体に重大な傷害を被った場合 〇 児童が金品(家庭の金品を含む)等に重大な被害を被った場合 〇 児童が精神性の疾患を発症した場合 |
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| 2.学校の姿勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじ めの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生した可能性があること を前提として調査・報告等に当たる。児童や保護者からの申し立ては、学校が把握していない極めて重要な情報で ある可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。 |
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